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平成22年5月10日 医薬食品局食品安全部監視安全課 輸入食品安全対策室 (担当・内線)室長 道野(2495) 西村、岡崎(2497、2496) (電話代表) 03(5253)1111 (電話直通) 03(3595)2337 |
報道関係者各位
輸入食品に対する検査命令の実施について
~インド産マンゴー及びその加工品~
本日、以下のとおり輸入者に対して、食品衛生法第26条第3項に基づく検査命令(輸入届出ごとの全ロットについて検査を義務づける取扱い)を実施することとしたので、お知らせします。
対象食品等 | 検査の項目 | 経 緯 |
---|---|---|
インド産マンゴー及びその加工品(簡易な加工に限る。) | クロルピリホス* | 検疫所におけるモニタリング検査の結果、インド産マンゴーからクロルピリホスを検出したことから、検査命令を実施するもの。 |
<参考1>インド産マンゴーのクロルピリホスに係る違反事例
1 品 名:生鮮マンゴー
輸入者:アンビカトレーディング株式会社
輸出者:AMBIKA HEALTH CARE
届出数量及び重量:134カートン、0.4トン
検査結果:クロルピリホス0.09ppm検出(基準値:0.05ppm)
届出先:成田空港検疫所
到着年月日:平成22年4月24日
違反確定日:平成22年5月 7日
措置状況:全量消費済
2 品 名:生鮮マンゴー
輸入者:有限会社シタァール
輸出者:DESAI AGRO FARM
届出数量及び重量:100カートン、0.3トン
検査結果:クロルピリホス0.06ppm検出(基準値:0.05ppm)
届出先:成田空港検疫所
到着年月日:平成22年4月23日
違反確定日:平成22年5月 7日
措置状況:全量消費済
注 1 クロルピリホスは、マンゴーには0.05ppmの基準値が適用されますが、例えば、米は0.1ppm、バナナには3ppmの基準値が設定されています。
注 2 クロルピリホスの許容一日摂取量(人が一生涯毎日摂取し続けても、健康への影響がないとされる一日当たりの摂取量)は、体重1kg当たり0.001mg/日であることから、体重60kgの人がクロルピリホスが0.09ppm残留したマンゴーを毎日約660g摂取し続けたとしても、許容一日摂取量を超えることはなく、健康に及ぼす影響はありません。
<参考2>インド産マンゴーの輸入実績
平成21年4月1日から平成22年5月7日まで:速報値
届出年度 | 届出件数 | 届出重量(トン) | 検査件数* | 違反件数 |
平成21年 | 25 | 39 | 25 | 0 |
平成22年 | 6 | 3 | 2 | 2 |